僕の転機
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■ 第10章 究極の飴と極限の鞭11

 昌聖はソファーに座り、3人の奴隷が目の前に正座する。
 そんな中、昌聖はスラスラと美由紀の奴隷契約書を書き上げる。

奴隷契約書

 この契約書は松山美由紀が、近藤昌聖様に行使され与えられる、全ての物、全ての事象に於いて、その責任は松山美由紀本人に帰結する事を証明し法的にも立証する物である。
 この契約書の内容は、全て松山美由紀本人が、自ら望み非人道的と見える内容も含めて、自らの責任で契約者である近藤昌聖様に契約の行使を依頼する物である。

第1条<権利の譲渡>
 1.私、松山美由紀は肉体、魂、人権、健康維持、生命保全、財産、その他それらに帰属する、その全ての権利を契約者に譲渡する。
 2.契約者は譲渡を受けた、物に対してそれらを、松山美由紀に断る事無く、自由に行使又は転売・譲渡・廃棄する権利を所有する。

第2条<譲渡者の立場>
 1.全ての権利を譲渡した松山美由紀は、以後奴隷とし契約者の近藤昌聖様に行使される事を誓約する。
 2.奴隷の立場は、この世に存在する全ての物の最も下位に有り、全ての上位存在にかしずく責任が有る事を誓約する。
 3.責任の放棄は、如何なる理由があっても罰則を受ける対象である事を理解し、如何なる状態でも速やかに罰を受ける事を誓約する。

第3条<奴隷の仕事>
 1.奴隷の存在は、その全てを使い契約者の快適な暮らしを支える物で、如何なる場所・時間・状態で有ろうと、速やかに契約者の命令に服従し実行する事を誓約する。
 2.奴隷は常に契約者に対して、最大級の尊敬と服従の精神で接し無ければ成らない、また契約者の定める物にも、同等の態度を示す物と誓約する。
 3.奴隷は常に契約者に対する、奉仕の気持ちを持ち、契約者に指示される全ての行動を、契約者が満足のいくように行わなければならない。契約者が満足しなければ、罰則の対象である事を理解し、それらを甘受する事を誓約する。
 4.奴隷の肉体は契約者の物である事を理解し、その体型を磨き維持しなければならない、また契約者を満足させるための訓練を怠らない事を誓約する。
 5.奴隷の肉体は契約者の物である事を理解し、契約者が与える、あらゆる快楽・苦痛・羞恥に対してそれを甘受する事を誓約する。

第4条<奴隷の日常>
 1.奴隷の服装は契約者の前では、全裸に首輪とリードと尻尾のみ装着を許可される物とする。特例として契約者が定めた物を着用する事を誓約する。
 2.奴隷の日常の服装は、契約者が許可した物のみ着用する事を誓約する。
 3.奴隷は契約者の許可無しに睡眠・排泄・入浴・食事・自慰・その他全ての欲求を満たす行為を行わない事を誓約する。
 4.奴隷はその全ての行動を契約者に報告し、許可を得なければならない事を誓約する。
 5.奴隷は常に陰毛を生やさない事を誓約する。

第5条<奴隷の肉体>
 1.奴隷の肉体は、その全権を契約者が保持し、性器の拡張・ピアス等の改造・豊胸手術等の変形・入れ墨や焼き印等の装飾を奴隷の承諾・意志に関係なく行う事が出来、それらの行為を甘受する事を誓約する。
 2.奴隷の肉体は、契約者の玩具でありその使用方法は、契約者の意志に委ねられ、その結果自らの生命に危険が及ぼうとも、甘受する事を誓約する。
 3.奴隷の肉体は契約者の物であり、勝手に妊娠等に至った場合は、全て奴隷の責任とし適切な処置を奴隷自らが執る事を誓約する。
 4.奴隷の肉体は契約者の便器であり身体の全ての穴で、排泄物を受け入れ喜びに感じる事を誓約します。

第6条<奴隷の思考>
 1.奴隷の基本思考は契約者に対する、絶対服従である事を誓約する。
 2.奴隷は常に契約者を満足させる事を、考える事を誓約する
 3.奴隷は契約者に行使される事を、最大の幸福と考える事を誓約する。
 4.奴隷は契約者の喜びを、自分の喜びとして考える事を誓約する
 5.奴隷の最も恐れる物は、[中途契約破棄]で有る事を誓約する。

第7条<契約期限>
 1.この契約書に両者が、押印したときから、どちらか、若しく両方が死亡するまで、効力を発揮する。
 2.契約者は一方的に契約を、破棄する権限及び再開する権限を所有し、奴隷は何時どの様な状態でも、その決定に従う事を誓約する。
 3.この契約書に加筆・変更を行えるのは近藤昌聖様とし、奴隷はその決定に異議を唱えず従う事を誓約する。
 4.この契約書の内容は、あらゆる法律・規則・慣習・常識等より優先しそれに従う事を誓約する。
平成○○年○○月○○日
契約者 近藤昌聖
奴隷 松山美由紀

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